特定技能について
SPECIFIC SKILL
特定技能とは
2019年4月1日より人手不足が深刻な14の特定産業分野において「特定技能」での新たな外国人材の受入れが可能となりました。特定技能において「特定技能1号」では通算5年、「特定技能2号」では無期限での雇用が可能となります。
また、受入れ企業ごとの人数枠はなく産業分野ごとで受入れ人数枠が設けられております。
RECRUITMENT
日本国内での採用 (約2ヶ月~3ヶ月)
RECRUITMENT
日本国外での採用(約4ヶ月~5ヶ月)
SPECIFIC INDUSTRY
特定産業分野
①介護 ②ビルクリーニング ③素形材産業 ④産業機械製造業 ⑤電気・電子情報関連産業 ⑥建設 ⑦造船・舶用工業 ⑧自動車整備 ⑨航空 ⑩宿泊 ⑪農業 ⑫漁業 ⑬飲食料品製造業 ⑭外食業
※⑥建設 ⑦造船・舶用工業のみが「特定技能2号」の対象。
60,000人
37,000人
21,500人
5,250人
4,700人
40,000人
13,000人
7,000人
2,200人
22,000人
36,500人
9,000人
34,000人
53,000人
COMPARISON
技能実習と特定技能(1号)の主な比較
在留資格 | 技能実習(1号・2号・3号)※団体監理型 | 特定技能1号 |
---|---|---|
制度の目的 | 発展途上国の人材育成 | 特定産業における労働力不足の解消 |
在留期間 | 1号(1年)、2号(2年)、3号(2年)最長で計5年 | 通算5年 |
延長 | 特定技能1号へ在留資格変更が認められると 更に5年延長が可能 |
建設・造船・舶用工業のみ 特定技能2号(無期)に変更可能 |
人数枠 | 常勤職員の総数により変動 | 介護分野・建設分野を除いて企業毎の人数 枠なし |
従事できる業務内容 | 技能実習計画に沿った業務のみ ※単純、反復作業は不可 |
日本人従業員が従事する関連業務も可能 |
入国時の日本語要件 | 介護職種を除いてなし | JLPTのN4以上又は 国際交流基金日本語基礎テストに合格 ※技能実習2号満了者は免除 |
入国時の技能水準 | なし | 相当程度の知識又は経験が必要 (技能測定試験等に合格) ※技能実習2号満了者は免除 |
受入れ主体 | 実習実施者 (監理団体による監理) |
受入れ企業等 (登録支援機関の業務は外国人材の支援) |
支援・フォロー体制 | 監理団体 | 登録支援機関 |
監査・定期訪問 | 毎月/技能実習1号 3月に1度/技能実習2号・3号 |
3月に1度 |
受入れ機関等が行う 報告、届出 |
●随時の届出 ●定期の報告 監理団体は四半期ごとの監査結果報告及び |
●随時の届出 ・特定技能雇用契約の変更、終了、新たな契約の ●定期の届出 ・特定技能外国人の受入れ状況に関する届出 ・支援計画の実施状況に関する届出 ・特定技能外国人の活動状況に関する届出 |